質問者:たろう さん2008/06/09 23:08:33 初めてご質問をします。 先日、某引越社にて引越しを依頼しました。 引越業者の営業担当が「自分自身での梱包で業者での補償は不可。しかし、梱包も業者に委託する『お任せパック』なら、破損時は補償する」と説明をした為、事前の梱包→搬送→搬入のプランを申込みしました。 搬送後、結果として購入当時およそ10万円(現在の販売価格は15万円)の飾り食器が掛けていることが判明。業者に補償の依頼をしたところ、現物補償もない。しかも補償金を「食器として購入時から時間が経過しているから減価償却が適用されて・・・」という説明をし、3万円の示談金で和解させようとしてきました。 電化製品や磨耗品などに減価償却が適用されるなら理解できますが、食器でしかも観賞用食器について減価償却が適用されるのでしょうか。
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